本や記事・ニュースを朗読して配信することはできますか?

著作権で保護されているコンテンツ(本やブログ・記事などの創作物)を「朗読して配信」することはご遠慮ください。

「著作権の保護期間内である作品を朗読」し、それを配信することは「公衆送信権」の侵害にあたります。

このように権利者の許可なく作品を使用し配信することは、書籍の本文を映像としてうつすこと、文章の朗読、またはその両方、いずれも著作権法違反にあたります。(著作権法第23条 公衆送信権)場合によっては、10年以下の懲役・1000万円以下の罰金刑もあります(著作権法第119条1項)

書籍・記事の紹介等は、引用の範囲内(例:好きなフレーズを1,2行ほど読み上げ、自分の考えや感想を述べる程度)であれば、問題がないものとされています。


公衆送信権にあたる例

  • 著作権の切れていない作品を、無断で全文を朗読しての配信
    (著作権の保護期間は、原則として作者の死後70年です。)

  • 他者が権利を有する作品や記事(※)、または本を読み上げ朗読しての配信

※インター ネット(外部サイト等)に上がっている記事・作品・他者が作成したコンテンツ(記事・媒体等)も含みます。

  • 新聞や電子メディアで発信されているニュース記事を、無断で全文を朗読し配信すること

▼参考サイト

・著作権利の内容について

・新聞・通信社が発信する情報の著作権について


公衆送信権にあたらないもの

  • 著作権の保護期間が切れている作品の朗読

  • 著作権者から許諾を得た作品を、朗読している場合

  • 自作の記事・作品等で、自身に著作権が帰属するもの

  • 著作権フリーとして認めらている作品で、自由に利用が行えるもの

これらに該当する場合や、配信者自身が著作権者から許諾を得て配信している場合は、「著作権侵害の放送でないことが分かるよう」に、放送の説明文等にこれらの明確な内容を記載した上で、配信してください。

※権利侵害において法的に問題行為が確認された場合は、警告等を含めた措置を行います。


stand.fmで朗読配信が認められている作品について

物語投稿サイト「monogatary.com」に投稿されている対象の作品に限り、stand.fmで朗読の配信を行うことができます。

下記ページに記載の作品に関しては、自由に朗読いただくことが可能ですので、「対象作品」と「投稿のルール」をご覧いただき、ルールに沿ったご対応をお願いします。

・朗読対象作品と投稿ルールについて

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