著作権で保護されているコンテンツ(本やブログ・記事などの創作物)を「朗読して配信」することはご遠慮ください。
「著作権の保護期間内である作品を朗読」し、それを配信することは「公衆送信権」の侵害にあたります。
このように権利者の許可なく作品を使用し配信することは、書籍の本文を映像としてうつすこと、文章の朗読、またはその両方、いずれも著作権法違反にあたります。(著作権法第23条 公衆送信権)場合によっては、10年以下の懲役・1000万円以下の罰金刑もあります(著作権法第119条1項)
書籍・記事の紹介等は、引用の範囲内(例:好きなフレーズを1,2行ほど読み上げ、自分の考えや感想を述べる程度)であれば、問題がないものとされています。
公衆送信権にあたる例
著作権の切れていない作品を、無断で全文を朗読しての配信
(著作権の保護期間は、原則として作者の死後70年です。)
他者が権利を有する作品や記事(※)、または本を読み上げ朗読しての配信
※インター ネット(外部サイト等)に上がっている記事・作品・他者が作成したコンテンツ(記事・媒体等)も含みます。
新聞や電子メディアで発信されているニュース記事を、無断で全文を朗読し配信すること
▼参考サイト
公衆送信権にあたらないもの
著作権の保護期間が切れている作品の朗読
著作権者から許諾を得た作品を、朗読している場合
自作の記事・作品等で、自身に著作権が帰属するもの
著作権フリーとして認めらている作品で、自由に利用が行えるもの
これらに該当する場合や、配信者自身が著作権者から許諾を得て配信している場合は、「著作権侵害の放送でないことが分かるよう」に、放送の説明文等にこれらの明確な内容を記載した上で、配信してください。※権利侵害において法的に問題行為が確認された場合は、警告等を含めた措置を行います。
stand.fmで朗読配信が認められている作品について
物語投稿サイト「monogatary.com」に投稿されている対象の作品に限り、stand.fmで朗読の配信を行うことができます。
下記ページに記載の作品に関しては、自由に朗読いただくことが可能ですので、「対象作品」と「投稿のルール」をご覧いただき、ルールに沿ったご対応をお願いします。
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